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建都コーポレーションHOME  > 売却の手順
   
 
 
 
物件売却のポイントはタイミングと業者選びと査定価格です。売却計画を仲介業者と相談しましょう
 
ご自宅がいくらで売れるかを査定し調べます。売却の時期や条件をより具体的にお決めください。特にその条件内でも優先条件を付けておきましょう。     →無料査定はこちら
 
売却代金から売却時の諸経費や税金も仮定で計算し手元にいくら残るか、その金額やローンの残債金額も確認し売却の資金計画を立てましょう。
 
媒介契約には3種類ありましてその中からお選びいただき媒介契約を締結していただきます。媒介契約の内容説明や媒介契約の雛形もお差し上げます。
 
近畿圏不動産流通機構(レインズ)などへの物件登録を、はじめ
新聞広告・住宅情報誌・インターネットなどへの掲載を行い広く契約の相手側を探索し販売活動に取り組みます。お急ぎの場合は適正価格にて現金買取もいたします。
 
購入希望のお客様が見つかりましたら現地物件への案内を行い購入希望のお客様に物件の説明およびピ−アールを行います。
 
価格交渉や売買条件を購入希望者や仲介業者と相談し最終調整を行います。その取引条件が整いましたら売却決定していただきます。
 
売買契約の締結前にまず売却物件についての法令上の制限、売却物件の担保権の設定内容、売却の理由、その他売却に際しての重要な問題点などをまとめた「重要事項説明書」宅建業法第35条書面を購入希望者(買主)に仲介業者より宅地建物取引主任者より説明させます。売却代金の一部として手付金を受領します。
 
手付金を除く残代金の全額受領と引き換えに物件を引渡していただきます。公租公課等の賦課金も清算していただきます。
 
 
成約したときの仲介手数料や様々な業務サービスなどに関するトラブルを防ぐために行われます。この契約は3種類あり、その有効期限は3カ月となっています。もちろん期間の延長もできます。
 
特定の1社だけに仲介を依頼する契約です。他の業者に重ねて依頼することはできません。
専属専任媒介契約では、自分で買主を見つけてきた場合でも、仲介業者を通じて契約をしなければなりませんが、専任媒介契約ではその必要はありません。
複数の仲介業者に依頼できます。自分で買主を見つけてくることもできます。ただし、仲介業者は購入のための活動は行いますが、特に義務などは負いません。
※ 媒介契約を結んだだけでは、業者へ報酬を支払う必要はありません。
売買契約が成立した場合に支払うことになります。
 
土地・建物の登記が済んでいることを証明する文書です。
登記済権利証あるいは権利証と呼ばれるもの。
 
作成後3カ月以内のもの。
 
登録免許税や不動産取得税の基礎となるものです。
 
一般的に登記申請は司法書士を代理人にするため必要となります。
 
一戸建て、土地の場合は土地の実測図面、マンションの場合は購入時のパンフレット、鍵などを用意しておきたいものです。
 
   
 
 
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