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建都コーポレーションHOME  > 購入に伴う諸費用と税金
   
 
 
 
 
不動産物件を購入する場合は物件価格(売買代金費用)以外に諸経費が必ず必要となります。不動産物件を購入
する際には必ず売買代金費用以外に諸経費の代金を準備・検討して購入計画を立ててください。購入方法、諸経費
の範囲・内容によりましても諸経費金額は異なりますが売買物件価格の約5%〜10%が必要となります。
 
 
 
新しく住まいを購入するにあたり、資金計画がとても重要になってきます。
自己資金(預貯金)はいくらあるか、支払い可能な毎月のローン返済額はどのくらいか、親からの資金援助(贈与)を受けられるか、住宅ローンを組む上での問題点はないか、現在の持ち家からの住み替えの場合には、自宅がいくらぐらいで売却できるのかなど、様々な視点から資金計画を立てましょう。
 
住まいの購入金額の他に、税金や諸費用も必要ですので、忘れないようにしましょう。
 
 
 
ある程度余裕をもって用意しておきたいのが諸経費です。購入後のリフォームやインテリア費用など、待望の新居だけに夢が広がる分、費用もかかってくるものです。
 
売買契約の仲介に関与した仲介業者に支払う手数料です。売買価格の金額により計算方法が異なりますが通常は売買価格が400万円を超える場合は「売買価格の3.15%+6.3万円(消費税込み)で支払われている場合が多くあります。宅地建物取引業法に基づく報酬金額(仲介手数料)は国土交通大臣の定める規定範囲内によることが義務付けられています。
   
登記費用とは買主が売買により物件を購入した際に売主の名義から買主の名義に所有権を移転させる所有権移転登記が必要になります。その他にも物件をローンにて購入する場合には抵当権設定登記費用が必要となります。その他、登記には登録免許税(税金)と司法書士の報酬が必要となります。一般的に登記に伴い必要となる費用すべてを総称して登記費用と言います。登記費用は固定資産評価額(市役所発行)、ローン借り入れ金額、売買契約内容に応じて変動いたします。
※登記費用は通常、司法書士に依頼し司法書士に支払うケースが殆どですが、不動産業者の中には登記費用に別に金額を載せて買主に請求するという業者もございますのでご注意ください
   
銀行住宅ローンを利用する場合に必要となる費用で、連帯保証人を立てる代わりに、保証会社の保証を受けるために支払う費用です。借入金額と返済期間によって金額が変わります。支払いはローン契約時に現金で一括支払いする方法(保証料外枠方式)と、ローンの借入金利に上乗せする方法(保証料内枠方式)があります。内枠方式のほうが、支払う保証料は多くなります。
 
 
 
不動産を購入する際には様々な税金が必要となります。
 
売買契約書に貼り付けします。売買金額により印紙代は異なります。
   
不動産を購入した際にかかる税金です。但し、特例措置で課税が免除される場合があります。詳しくは物件購入所在地を管轄する府税事務所にてご確認ください。土地・建物の購入、建築、贈与による取得にもかかります。
注1   一定の要件に該当する中古住宅は建築年数に応じて350万〜1200万円までの控除金額が一定要件に該当する新築住宅は1200万円まで控除してもらえます。
注2   一定の要件を満たす場合には、次のいずれかの多い方の金額
@ 4,5000円 A土地1uあたりの評価額×1/2
(*2)×(住宅の床面積×2(上限200u) ×3%
*1と*3は平成20年3月31日まで、*2は平成21年12月31日までの特例措置です。
*平成18年税制改正に基づくものです。尚、上記の記載内容はお客様にて税務署・府税事務所にて  ご確認ください。
 
不動産物件を所有すると固定資産税・都市計画税等の市区町村税が課税されます。 1月1日時点に固定資産課税台帳に記載されている所有者にかかります。 税額は固定資産税評価額を基に算出され毎年、課税されます。 固定資産税の税率は1.4%・都市計画税率は0.3% 計1.7% ※軽減特例もございますので詳細確認してください。
   
 
 
 
 
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