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建都コーポレーションHOME  > 売却に伴う費用と諸費用税金
   
 
 
 
 
不動産物件を売却する場合は売却価格以外に売却に伴う諸経費が必ず必要となります。不動産物件を売却した際は諸経費や税金がかかります。売却代金より差し引きされ手元に残る金額は売却代金より必ず少なくなります。諸経費・税金の代金を準備・検討して売却計画を立ててください。売却不動産の所有期間や建築年数その他の要素によりその諸経費金額は異なります。
 
売買契約の仲介に関与した仲介業者に支払う手数料です。売買価格の金額により計算方法が異なりますが通常は売買価格が400万円を超える場合は「売買価格の3.15%+6.3万円(消費税込み)で支払われている場合が多くあります。宅地建物取引業法に基づく報酬金額(仲介手数料)は国土交通大臣の定める規定範囲内によることが義務付けられています。
   
所有権移転に伴う住所変更登記や相続登記などの登記費用は売主の費用負担となります。その他にも抵当権抹消登記が必要となります。登記には登録免許税(税金)と司法書士の報酬が必要となります。一般的に登記に伴い必要となる費用すべてを総称して登記費用と言います。
   
一般的には売主が測量費用を負担します。登記簿の面積と実際の面積との間に違いがあり実際の面積が不明の場合は実測測量が必要になる場合がございます
   
不動産を売却する際にも税金が必要となります。
・譲渡所得税(所得税・住民税)
売却によって得た利益に対して、所得税と住民税が課税されます。この税金を一般的に譲渡所得税と言います。
 
 
 
売却の際には、様々な税金がかかってきます。売却の利益にかかる所得税と住民税、さらには契約に必要な印紙代などが主なものです。
 
売却によって得た利益に対して、所得税と住民税が課税されます。この税金を一般的に譲渡所得税と言います。
   
不動産物件を所有すると固定資産税・都市計画税等の市区町村税が課税されます。 1月1日時点に固定資産課税台帳に記載されている所有者にかかります。 税額は固定資産税評価額を基に算出され毎年、課税されます。 固定資産税の税率は1.4%・都市計画税率は0.3% 計1.7% ※軽減特例もございますので詳細確認してください。
   
売買契約書に貼り付けします。売買金額により印紙代は異なります
 
詳しくは売却物件の所在地を管轄する税務所・府税事務所にて必ずご確認ください
譲渡所得とは、不動産を売った金額(譲渡収入)から不動産を購入した際にかかった費用(取得費)と、不動産を売却するために直接かかった費用(譲渡費用)を差し引いて計算します。
 
 
取得費用が不明な場合
 
所有期間によって、譲渡所得税の税率が変わってきます。所有期間が5年超を長期譲渡、5年以内を
短期譲渡
として区別しています。長期譲渡でも所有期間が10年を超すと、税率はさらに有利になってきます。

所有期間とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間を言います。この場合、相続や贈与により
取得した者は、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものをいいます。
(例・平成10年4月に購入し、平成16年2月に売却)
一般税率 長期譲渡所得×20%(所得税15%+住民税5%)

※特例
譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年超の場合には、3,000万円控除(後述)適用後の譲渡所得の
6000万円以下の部分について「居住用財産の軽減税率」を利用することができます。

短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以内のものをいいます。
(例:平成10年4月に購入し、平成15年12月に売却)
一般税率 短期譲渡所得×39%(所得税30%+住民税9%)
 
 
物件/土地150u・建物110u /木造2階建て
(建物価格は考慮に入れません。)
購入価格/1200万円
売却価格/5000万円
譲渡費用/300万円
所有期間20年
●仲介手数料 163.8万円*●印紙代1.5万円
●測量費 54.7万円 ●取り壊し費用80万円
*仲介手数料(5000万円×3%+6万円)+5%=163.8万円(消費税込)
 
 譲渡所得と譲渡所得税の計算

 5000万円(売却価格)-1200万円(購入価格)-300万円(譲渡費用)=3500万円(譲渡所得)
 3500万円-3000万円(居住用財産の特別排除)=500万円(譲渡益)

 譲渡所得税
 500万円×14%=70万円

 売却後手元に残る資金
 5000万円-300万円-70万円=4630万円
 
自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に、譲渡所得から最高3000万円までの控除ができる特例があります。この特例が利用できるのは、自分が住んでいた住宅を売却する時のみに限られていて、土地のみの売却は原則として対象外となります。その住宅に実際に住んでいない場合は、住まなくなってから、3年目の年末までに売却しなければならないなどの制約があります。売却する相手は、配偶者や親子、祖父母、孫など、売却する人と購入する人が特別な関係の場合はこの特例は使えません。
 
買い替え特例とは、10年以上住んだ住宅や土地などの不動産を売って新しい住宅を買い替える場合、新居の購入価格が今の自宅の売却価格を超えたときには、譲渡益への課税が繰り延べになり、実質的には免税となる制度です この特例は「3,000万円の特別控除」とあわせて利用はできません。また、住み替え先の住宅に住宅ローン控除が使えなくなります。
新居の購入価格 > 今の自宅の売却価格 の場合に利用できます。
 
 
住宅ローンのある自宅を売却した金額が、もともとの購入金額よりも低くなってしまった場合<自宅の売却にともなう譲渡所得−その自宅の購入額(税・諸経費を含む)=マイナスの場合>、その譲渡損失(住宅ローン残高から購入代金を引いた金額が限度)を売却した年の所得から差し引くことができます。さらに、その年に控除し切れなかった損失について、翌年以降も最長3年間(合計4年間)にわたって所得からの控除が可能になる特例(平成21年末までの旧自宅売却に適用)です。 ●住み替えの場合、「住宅ローン控除」の併用ができます。
時限措置で様々な条件もありますので  くわしくはお近くの税務署窓口までご確認ください。
※平成19年度税制改正の大網に基づく。
※税制は毎年見直され、適用要件なども各状況に応じて変わる場合がありますので、上記内容は参考程度にお考えください。詳しくは、お近くの税務署や国税庁ホームページ(タックスアンサー)などでご確認ください
 
これらの優遇措置の他に、土地についての「長期譲渡所得の課税の特例」や不動産譲渡についての「契約書の印紙税の軽減措置」、また住宅関連の「贈与税の非課税枠の拡大」などの時限措置があります。
 
 
 
 
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